「事故物件」の告知義務、孤独死の扱いは?

国土交通省

その他|2021年05月31日

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 国土交通省は20日、入居者の死亡事故・事件などが起こった住宅、いわゆる「事故物件」について、告知義務が発生する事項についてのガイドライン案を発表。事件性の高い殺人や自殺、火災などによる死亡は3年間の告知義務が発生する一方、病死や老衰などは、告知義務が発生しないとした。

殺人・自殺は3年、病死は対象外

 これまで「事故物件」に関する告知義務を規定し明記したものがなく、不動産会社ごとの判断に任せていた。告知が必要か不要かに関して一定の規定を設けることで、事業者ごとの対応の差をなくすことがガイドライン策定の目的だ。

 ガイドライン案では、入居者の心理的瑕疵(かし)の大きさを基に告知の規定を定める。事件性が高い殺人や自殺、火災による死亡は入居者の心理的瑕疵が大きいと判断し、事件発生後3年間は入居希望者に対し告知する義務を設けた。また、孤独死により遺体の発見が遅れ、遺体から腐敗臭やウジ虫が発生し特殊清掃が行われた場合も同じ扱いとなる。孤独死でも、死亡時から日数がたたずに発見された場合は自然死の扱いとなり、告知義務は発生しない。腐敗は季節によって進行度に差が出るため、告知義務発生の目安となるような発見までの日数などは設けなかった。

 病死や老衰、転倒による事故死や食べ物がのどに詰まった場合の窒息死は告知義務が発生しない。それらは事件性が低く、「自然死に近い」と判断したという。

 物件内で事件が発生したものの、運ばれた先の病院で死亡した場合に関しては、今回はガイドラインに明記せず、今後の検討課題とした。

 ガイドラインに関するパブリックコメントを6月18日まで公募しており、夏頃をめどに正式なガイドラインを発表する。

(5月31日1面に掲載)

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