強制執行の基礎①

【連載】新・法律エクスプレス 第12回

法律・制度改正|2021年07月26日

 私は、マンションの居住者と賃貸借契約を締結し、居室を賃貸していました。ところが、賃借人が家賃を滞納するようになり、建物明け渡しの裁判をしてこれを認めるという勝訴判決を得ました。この場合に、居住者が任意退去に応じないときはどのように手続きを進めていけばよいでしょうか。

明け渡し勝訴後も裁判所の手続き必要

 まず前提として、裁判で建物の明け渡しを認める勝訴判決を得たとしても、国家権力によらずに自力で自らの権利の実現を図ることは禁止されているため、賃貸人は、居住者に無断で賃貸物件の中に入り荷物を搬出する、もしくは賃貸物件の鍵を取り換えるといったことを行うことはできません。

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