Q.対象が土地のみの場合は原価法は適用できない?
A.再調達原価を適切に求めることができるときは可能
不動産の鑑定評価とは?
土地もしくは建物またはこれらに関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価額に表示することをいいます。言い換えれば、不動産の経済価値を金銭に見積もる行為全般を指します。
なお、同法では、仲介などにおける価格査定や建築士の建物価格査定などは、不動産の鑑定評価からは除外され、「他人の求めに応じ報酬を得て、不動産の鑑定評価を業として行うこと」が不動産鑑定業と定義され、不動産鑑定士以外の者が鑑定評価を行ってはならないとされています。