東・西海岸は賃借人保護、中央部は家主保護の傾向

【連載】アメリカ不動産事情 第92回 米国の強制立ち退き事情

投資|2022年03月10日

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ロサンゼルス郊外の裁判所風景

 米国では新型コロナウイルス感染の収束感がうかがえる一方で、1月末に地元行政府(ロサンゼルス:LA市・郡)はコロナ禍での生活保護を目指し、施行中の賃借人に対する強制立ち退き規制条例を2022年末まで延長した。家主にとって契約家賃の回収に加え、賃料未払い借家人への強制立ち退きが実施しづらい状況が当面続く。

2022年末まで強制立ち退き規制条例を延長

日米の強制立ち退き

 契約社会の米国では賃料の滞納や無断での又貸しなどは強制立ち退きの主たる要因となるが、日本では居住権とのからみから賃借人保護の傾向が強いといえる。米国では裁判での勝訴判決を通じて家主は建物の明け渡し請求権を受けるが、日本では賃貸契約の解除が前提条件となり、一般的には家賃の滞納が3カ月以上続くことが賃貸人と賃借人での信頼関係が破綻しているとの解釈だ。

 そのほかにペット禁止条項の違反や隣接住民との騒音、悪臭問題の繰り返しの事例もある。米国ではこうした違反事項に対し通常は賃貸人が賃借人に対して3日通知書などを送付し違法行為の修正期間を付与する必要があり、これに応じない場合には裁判を含めた法的措置の選択となる。

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