敷地に社や祠があると非課税 【連載】事例に見る相続税還付 賃貸経営|2022年05月25日 今回は、「庭内神し」による土地の減額方法について紹介します。「庭内神し」とは、住宅などの敷地内に祭られている神の社(やしろ)や祠(ほこら)などで、日常的に礼拝されているもののことをいいます。 以前より、庭内神しそのものは相続税のかからない財産とされていましたが、それらが存する敷地に関しては課税の対象でした。