賃借人破産による賃貸借契約解除の可否

【連載】新・法律エクスプレス 第26回

法律・制度改正|2022年10月23日

 私が賃貸している部屋の賃借人が、新型コロナウイルス禍により仕事を失い、破産してしまったとのことです。今後、家賃の支払いが見込めないため、賃借人との賃貸借契約を解除したいのですが、賃借人が破産したことを理由に解除できますか。

滞納3カ月が契約解除の目安

 賃貸借契約は、賃貸人と賃借人との間の信頼関係を基礎とする継続的な契約です。そのため、契約を解除するためには、この信頼関係が破壊されたといえるかがポイントになります。

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