接道の高低差で評価額10%減 【連載】事例に見る相続税還付 税務・相続|2022年12月14日 道路との間に著しい高低差がある土地の場合、高低差により著しく利用価値が低下している土地として、評価額から10%の減額ができる可能性があります。 例えば「2路線に面しているが、片方の路線が前面道路との高低差により使用ができない」といったような土地の場合、適用を検討することができるでしょう。