建物共有部分での自殺についての告知義務

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第98回

賃貸経営|2023年02月17日

 当社が賃貸しているアパートの廊下で、入居者が首つり自殺をするという事件が発生しました。

 居室内で自殺があった場合、賃貸人に、入居希望者に対する告知義務が発生するということは知っているのですが、廊下のような共有部分で自殺があった場合にも、賃貸人である当社に告知義務は生じるのでしょうか。

 ちなみに、同廊下は、各居室の目の前の通路であり、入居者が日常的に利用する場所になります。

居室隣接の共用部は告知対象 生活空間との近さで判断

 2021年10月に国土交通省が策定した「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)では、「借主もしくは買主が日常生活において通常使用しない集合住宅の共用部分」において自殺が発生した場合、賃貸人らは告知義務を負わないものと定められています。

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