私が住むマンションの201号室では、私の部屋から出る排水を枝管(本件枝管)から排水の本管に流しています。本件枝管は、床スラブを貫通して、直下の101号室の屋根裏に配管され、点検や修繕は101号室の屋根裏から行う必要があります。今回、本件枝管が破断したことにより101号室に漏水が発生したため、101号室の住人から、漏水による損害賠償を請求されています。私は、この請求に応じなければならないのでしょうか?
区分所有者単独で修繕不可能 共有部分として管理組合の責任
マンションの排水管から漏水が発生して何らかの被害が生じた場合、その責任の所在を決める最も重要な点は、問題が生じた排水管が、専有部分に属するか共用部分に属するかの区別にあります。一般的には、専有部分の管理は専有部分の区分所有者が行い、共用部分の管理は管理組合が行うこととされており、損害賠償等の費用負担もこれに準じます。この点、建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)において、専有部分とは、区分所有権の目的である建物の部分をいうとされ(区分所有法2条3項)、共用部分とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物および規約で共用部分とされた付属建物をいうとされています(同2条4項)。また、国土交通省が定める「マンション標準管理規約(単棟型)」においては、専有部分の専用に供される設備のうち共用部分内にあるもの以外は専有部分とすると定められており(同7条3項)、「専有部分の専用に供される」か否かは、設備機能に着目して決定すべきであるとの解釈指針が示されています(同7条コメント⑤)。





