相続時の一時空室は評価額低く

【連載】事例に見る相続税還付

税務・相続|2019年11月18日

 貸家の敷地に供されている土地を、「貸家建付地」といいます。

 貸家建付地は自用地(被相続人自身が使っている土地)に比べ相続税評価額が安くなります。

 土地を多数持っている場合、賃貸収入にもなるため、貸家を経営する地主の方も多いのではないでしょうか。

 今回は、貸家建付地の評価における賃貸割合について注意点を紹介していきます。

 まずは貸家建付地の評価算式をご覧ください。

■貸家建付地の評価算式

 自用地の評価額×(1-借地権割合(例60%)×借家権割合(例30%)×賃貸割合)

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おすすめ記事▶『土地の区分によって異なる補正率』

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