区分マンション規制強化
国土交通省は、区分マンションの管理組合を外部に委託する、いわゆる「第三者管理者方式」への規制に向けて動く。1月26日には、「外部専門家の活用ガイドライン」の改正素案を発表した。3月26日には、改正案を取りまとめる方針だ。
同ガイドラインは、2017年6月に制定されたもので、区分所有者でない第三者が管理組合の管理者などに就任する際の指針を定めている。実需用だけでなく、投資用・リゾートマンションの管理も対象となる。
分譲マンションでは、区分所有者が管理組合を結成し、その中から理事を選任。理事会を運営することで、管理の意思決定を行っている。だが理事のなり手が不足し、マンションの管理会社が理事会の機能も担う事例が増加。これにより、工事を発注する側と、工事を受注する側が同一になり、利益相反関係となる危険性をはらんでいる。
そのため、今回の素案では、管理者をチェックするための監事の選任や、利益相反取引を制限する規約の整備、管理会社が管理組合の口座の管理を行うことを禁止するといった指針を示している。
(2024年2月12日1面に掲載)