接道調査、無道路地扱いで評価減も

【連載】事例に見る相続税還付

税務・相続|2021年11月20日

  • twitter

 今回は、土地と接道義務の関係についての事例を紹介します。

 建築基準法においては、建築物の敷地は「建築基準法で規定する道路に2m以上接していなければならない」とされています。(法第43条第1項)これを「接道義務」といいます。

 無道路地とは、建築基準法の道路に面しておらず、「接道義務」を満たしていない土地です。無道路地は、原則として、新たに建物を建てることや建て替えることができないので、市場価格が大幅に下落します。

 相続税の土地評価上、注意すべき点は、見た目が道路である場合や国税庁のホームページにおける路線価図に路線価が記載されている場合でも、「建築基準法上の道路」ではない場合があり、その際の相続税の評価は「無道路地」として扱う必要があることです。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『私道、利用者によって3通りの評価』

検索

アクセスランキング

  1. 大阪万博で民泊需要高まる

    matsuri technologies(マツリテクノロジーズ),Global Com's Japan(グローバルコムズジャパン),清陽通商

  2. 東京メトロ、賃貸住宅の新ブランド

    東京メトロ

  3. estie、賃貸住宅賃料のデータベース

    estie(エスティ)

  4. サンホーム岡山、賃貸管理・仲介の分業を廃止

    サンホーム岡山

  5. アミックス、銭湯オーナーの経営支援

    アミックス

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ