相隣関係制度の民法改正

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第110回

賃貸経営|2024年02月16日

 自宅の敷地と隣地の境界を調査することになったのですが、境界標の調査のためには隣地に入らなければいけません。隣地に立ち入ってもいいのでしょうか。最近、このような隣地に関する法律関係について、民法改正が行われたと聞きましたが、関係するのでしょうか。民法改正を踏まえて、教えてください。

民法改正で隣地利用を明文化 枝の切除や測量で立ち入り可

 2023年4月1日施行の民法改正により、隣地使用権が明文化され、障壁・建物の築造、修繕の目的だけでなく、境界標の調査、境界に関する測量などを目的とする場合についても、隣地使用権が明示的に認められることになりました。

 旧民法209条1項は、土地の所有者は、境界またはその付近において、障壁または建物を築造しまたは修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができると規定していましたが、これには、①「隣地の使用を請求することができる」という文言の具体的な意味が不明確であり、隣地所有者が不明である場合には対応が困難になってしまう②障壁、建物の築造・修繕以外の目的で隣地を使用することが制限されてしまい、土地の利用、処分を阻害しているとの批判がありました。

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