契約の際、賃借人がうそをついた場合

【連載】新・法律エクスプレス 第40回

法律・制度改正|2024年02月29日

  • twitter

 私は、30歳の男性にマンションの一室を貸しました。しかし、実際の入居者は、その30歳男性ではなく、別人の80歳の男性であることが発覚しました。賃借人が契約の際に30歳男性を替え玉に利用したようです。この場合、契約を解消できますか。

替え玉での契約は解除可能

 賃貸借契約の締結の際、錯誤があったとして契約を取り消すということができます。

 契約の申し込みやそれに対する承諾の重要な点に錯誤がある場合、それらを取り消すことができます。(民法95条1項)

 もっとも、どんなささいな思い違いでも錯誤による契約の取り消しを主張することができるわけではありません。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『迷惑行為による契約解除』

検索

アクセスランキング

  1. 共済活用の動き広がる

    全国賃貸住宅修繕共済協同組合,KENT(ケント)共済協同組合,西田コーポレーション,三好不動産,スマイルあんしん共済協同組合,アート企畫社

  2. EV充電、累計受注2万5000台に急拡大

    Terra Charge(テラチャージ)

  3. AAAコンサルティング、不動産会社向けBPOで急成長

    AAAコンサルティング

  4. Sanu、サブスク型の別荘展開 200室へ

    Sanu(サヌ)

  5. イントラスト、家賃債務保証ノウハウを提供

    イントラスト

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ