契約の際、賃借人がうそをついた場合

【連載】新・法律エクスプレス 第40回

法律・制度改正|2024年02月29日

  • twitter

 私は、30歳の男性にマンションの一室を貸しました。しかし、実際の入居者は、その30歳男性ではなく、別人の80歳の男性であることが発覚しました。賃借人が契約の際に30歳男性を替え玉に利用したようです。この場合、契約を解消できますか。

替え玉での契約は解除可能

 賃貸借契約の締結の際、錯誤があったとして契約を取り消すということができます。

 契約の申し込みやそれに対する承諾の重要な点に錯誤がある場合、それらを取り消すことができます。(民法95条1項)

 もっとも、どんなささいな思い違いでも錯誤による契約の取り消しを主張することができるわけではありません。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『迷惑行為による契約解除』

検索

アクセスランキング

  1. 賃貸仲介会社の営業停止続く

    シティホーム,キンキホーム

  2. 省エネ住宅助成、都が本腰

    東京都

  3. タカハシ、繁忙期に社内キャンペーン

    タカハシ

  4. ジェクト、新卒採用に本腰

    ジェクト

  5. Best Stage アパート販売好調、売上62億円

    Best Stage(ベストステージ)

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ