契約の際、賃借人がうそをついた場合

【連載】新・法律エクスプレス 第40回

法律・制度改正|2024年02月29日

 私は、30歳の男性にマンションの一室を貸しました。しかし、実際の入居者は、その30歳男性ではなく、別人の80歳の男性であることが発覚しました。賃借人が契約の際に30歳男性を替え玉に利用したようです。この場合、契約を解消できますか。

替え玉での契約は解除可能

 賃貸借契約の締結の際、錯誤があったとして契約を取り消すということができます。

 契約の申し込みやそれに対する承諾の重要な点に錯誤がある場合、それらを取り消すことができます。(民法95条1項)

 もっとも、どんなささいな思い違いでも錯誤による契約の取り消しを主張することができるわけではありません。

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