債権差し押えの転貸物件 賃料は押収禁止の対象外

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第113回

賃貸経営|2024年05月17日

 当社が転貸している建物について、裁判所から債権差し押さえ命令が届き、現在月額賃料全額をオーナーではなく債権者宛てに送金しています。

 その後、特段のトラブルなどもなく返済を続けていますが、オーナーより、「私が差し押さえを受けたとはいえ、私にも生活があるのだから、差し押さえは半額程度にするべきではないか」と問い合わせがありました。当社からオーナーの要望どおり、賃料の一部をオーナー宛てに送金することは可能でしょうか。

賃料債権の差し押さえに伴う対応について

 オーナーの指摘は「賃料債権が、民事執行法152条各項に定める差し押さえ禁止債権に該当するのではないか」という趣旨であると考えられます。

 民事執行法152条1項は、「次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の4分の3に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない」と規定し、1号で「債務者が国および地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権」、2号で「給料、賃金、俸給、退職年金および賞与、並びにこれらの性質を有する給与に係る債権」と規定しています。

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