損害賠償は死亡要因による 特殊清掃費用は容認可能性大

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第114回

賃貸経営|2024年06月14日

 賃貸していた物件に入居していた賃借人が急病で亡くなりました。賃借人の相続人の協力もあって、明け渡しは完了しましたが、ご遺体の発見が遅れたため、物件に強烈な臭いが付いてしまいました。

 特殊清掃を行ったものの臭いは残っており、このままでは家賃を引き下げることを考えざるを得ない状況です。相続人に対して、特殊清掃の費用や逸失家賃を損害賠償請求することはできないでしょうか。

賃借人の相続人への損害賠償請求の可否

 相談内容を前提にすると、特殊清掃費用の請求は認められる可能性が高い一方で、逸失家賃の損害賠償請求は認められない可能性が高くなると思料します。

 賃貸借契約が終了した場合、賃借人は、通常の使用収益や経年劣化によって生じた損傷を除き、賃貸目的物に生じた損傷を原状に復する義務を負っています。(民法第621条本文)

 すなわち、通常の使用収益や経年劣化といった通常損耗を超える損耗については、賃借人の責任において原状回復を行うことになります。

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