Q.手付金の額に制限はあるの?
A.自ら売主の場合には制限があります。
宅建業者は手付金を貸せない?
宅建業者は、手付けについて信用の供与をすることにより、契約締結を誘引する行為をしてはなりません。たとえば、手付金の後払いを認める、立て替える、貸し付ける、分割払いを認める、といった行為は、手付けについて信用の供与にあたります。
自ら売主の場合は特別なルールが?
宅建業者が一般のお客さんから手付金を受け取った場合、民法のルールとは異なって、上限額や性質に制限があります。上限は代金額の20%を超えて受け取ることができません。また、手付金は自動的に解約手付けとなります。
解約手付けというのは、当事者の一方(相手方)が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付けを放棄して、宅建業者はその倍額を償還して契約の解除をすることができる性質の手付けです。