4月1日に建築基準法の改正法が施行される。これにより、「4号特例」が縮小され、賃貸住宅においても建築審査に伴うコストの増加や建築期間が長期化する可能性がある。新たに規定される新2号建築物を手がける建築事業者に、どのような影響が危惧されるか話を聞いた。
工事期間が長期化
「脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律」(以下、改正法)により、すべての建築物に対して省エネ基準への適合化が義務付けられた。省エネ基準への適合や、省エネ化に伴い重量化する建築物に対応する構造安全性への基準への適合について審査することで、消費者が安心して住宅を整備・取得できる環境を整える。そのために、実施されたのが今回の4号特例の見直しだ。
4号特例の4号とは、2階建て以下かつ、延べ面積が500㎡以下の木造建築物など(集合住宅など特殊建築物は除く)の4号建築物を指す。これらの4号建築物に対して、構造関連規定などの審査が省略される制度が4号特例だ。
今回の改正法により、これまでの4号建築物のうち、2階建て、もしくは延べ面積200㎡超の木造平屋は「新2号建築物」に、延べ面積200㎡以下の平屋は「新3号建築物」に変更される。新2号建築物は従来あった審査省略制度の対象外となるが、新3号建築物は従来の4号特例から引き続き一部審査を省略可能だ(図1参照)。