東京都は、4月1日に「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例」(以下、カスハラ条例)を施行する。不動産の業界団体はガイドラインの作成に乗り出した。管理会社も対応を求められている。
日管協、ガイドライン策定へ
マニュアルを公表
都のカスハラ条例ではカスハラの一律禁止を明記。顧客には言動に注意を払うよう求め、事業者に対して就業者の安全確保や顧客への適切な措置を講じる努力義務を規定した。
条例ではカスハラを「顧客などから就業者に対する」「著しい迷惑行為」であり「就業環境を害するもの」と定義した。3月4日に公表された「各団体共通マニュアル」では、カスハラに当たり得る行為として、暴力行為、暴言・侮辱・誹謗(ひぼう)中傷、威嚇・脅迫、人格否定・差別的発言、土下座の要求、長時間の拘束などを挙げた。
同条例に基づくガイドラインでは、事業者に対し、カスハラ対策の方針を社内外に周知することや、従業員向けの相談窓口を設置することなどを努力義務として求めている。