前回(2020年3月9日号)、改正民法(2020年4月1日施行)で賃料減額についてご質問しましたが、他にも保証人の保護が強化されるとのことで、保証実務でも対応が必要になってくると聞きました。
どのような内容で保証人の保護が強化され、それに伴い賃貸借契約書等ではどのような条項を定めておくのがよいのでしょうか。
保証人負担の限度額設定が要件 借主の情報開示義務付けも
以下、賃貸借契約の借主の債務を保証する場合を想定してみていきます。
前提として、現行民法下では、書面なき保証契約の効力は認められず、保証人は、借主の債務の範囲を限度として責任を負うにとどまりますので、保証人の保護はある程度なされています。
しかし、次のような場合は十分な保護が及びません。すなわち、保証人は、通常、借主が負う一切の債務について責任を負いますが、借主が負う債務には、賃料債務だけでなく、契約上の義務違反を理由とする損害賠償義務なども含まれます。例えば、火の不始末を起こして建物内部の大部分を燃やしてしまった場合、借主は、用法遵守義務ないし善管注意義務に違反したことになり、多額の原状回復費用相当額を賠償しなければなりません。





