共用部で発生した自殺の心理的瑕疵の範囲

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第124回

法律・制度改正|2025年04月17日

 賃貸しているアパートの共用部で、1人の入居者が自殺しました。建物内で自殺が発生すると、賃貸物件に心理的瑕疵(かし)が生じ、賃料収入が下がってしまうといううわさを聞きました。

 居室以外の場所で自殺が発生した場合、入居者の相続人に対して、損害賠償請求できるのでしょうか。

 また、この場合、心理的瑕疵が生じる賃貸物件の範囲というものをどのように考えればよいのでしょうか。

共用部での自殺の損害賠償 隣接居室、賃料喪失の判例も

 賃貸物件の入居者は、自然損耗を除き、賃貸物件の価値を減少するような行為を行ってはならない義務を負っていると考えられますので(民法400条)、自殺により、賃貸物件に心理的瑕疵が生じた場合には、自殺をした入居者の相続人は、損害賠償責任を負う場合があると考えられます。

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