当社が賃貸している居室の賃借人が亡くなり、遺族の方からは、死因は病院で衰弱による病死と聞いたため、その裏付けとして死体検案書の提出を遺族の方に依頼したものの、提出を拒否されてしまいました。そのため、現状、公的な資料によっては「自殺、他殺など、原因が明らかでない死」となっており、自殺、病死による腐乱の可能性も否定できない状況です。
この場合、入居者募集時に原因不明の死があった事実の告知が必要でしょうか。
入居者の死因不明時の告知 特殊清掃実施の場合は必要
裁判例上、賃貸借契約に際し、賃貸人になろうとする者は、賃借人になろうとする者が当該物件を賃借するか否かを判断するうえで重要な考慮要素であって、賃貸人になろうとする者が知っていたか、または容易に知ることができた事実については、賃借人になろうとする者に対し説明・告知すべき義務を負うとされています。




