賃貸物件の入居者が、近隣に住む住人から、いわれの無いクレームを受けて退去することとなりました。
クレームの内容としては、事実無根のもの(例えば入居者がクレームを言う住人の悪口を言いふらす等)で、周囲の住人にもクレーム行為を行っているそうです。入居者からは、自らが退去した後に住む入居予定者に、あらかじめこの迷惑行為について告知すべきだと言われました。
宅地建物取引業者としては、入居予定者への告知義務はあるのでしょうか。
居住の支障となり得る事情 告知義務が発生する可能性
宅地建物取引業法は、第35条1項において、各号に掲げる事項を重要事項として宅地建物取引業者に説明義務を課しています。本件における隣家の住民のクレーム行為については、同法35条1項に掲げられた事項に明確には該当しません。しかしながら、宅地建物取引業法第35条の趣旨としましては、入居希望者が契約を締結するか否かに関して影響をおよぼす事項に関して、宅地建物取引業者が説明をすることで、入居希望者に重大な不利益をもたらすことを回避するところにあると考えられます(同法47条1項1号ニ参照)。





