賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、管理業法)のうち、サブリース事業に関わる規制(以下、サブリース新法)について、運用指針の改正が6月に行われてから半年がたった。改正後は、契約内容の変更があった場合、重要事項説明および契約書の再交付が義務となった。書類作成を自動化することで運用指針を順守するサブリース会社の姿もあった。
運用指針変更後混乱なし
義務を明記
2020年12月、管理業法のうちサブリースに関わる規制が施行された。いわゆる「サブリース新法」だ。22年6月15日には、運用指針が一部改正となった。中でも、契約変更時の重要事項説明(以下、重説)と、契約書の交付が義務となった点が重要な変更点といえる。