賃料未納BLAZE、賃貸管理業法違反で業務停止 宅建業法違反で刑事罰の可能性も
BLAZE(ブレイズ),国土交通省,ReVie(レヴィー),CAPITAL(キャピタル)
ニュース|2023年03月31日
家主への賃料未納で問題化している管理会社BLAZE(ブレイズ:東京都渋谷区:以下、B社)が3月22日、賃貸住宅管理業法(以下、賃管法)違反で業務停止の処分を受けた。今回、同法違反が認定されたのは、重要事項説明書類の交付を怠ったことなどだ。ただ、契約にうたった保証賃料は未納が続き、代理でのマスターリース契約締結についても関係者から疑問の声が上がっている。また、記事後半ではB社の宅地建物取引業法(以下、宅建業法)違反による刑事罰の可能性も取り上げる。
重説の実施義務違反を認定
今回B社は、賃管法の中でも「特定賃貸借契約の適正化のための措置等(以下、サブリース新法)」にのっとり、特定転貸事業者として行政処分を受けた。内容は業務停止と指示処分で、業務停止期間は4月5~19日までの15日間となる。
処分を受けた理由は2022年12月ごろ、一部のオーナーに対し電子契約上での特定賃貸借契約を持ちかけ、締結させたことに起因する。
サブリース新法30条では、特定賃貸借契約の締結前までに重要事項説明を実施し、重要事項説明書を交付しなければならないとしている。B社は重説を実施しなかったことと、同書面を交付しなかったことから、業務停止処分となった。
また、同法31条および賃管法施行規則第48条では、特定賃貸借契約の契約書面に記載しなければならない事項を定めている。B社の特定賃貸借契約にはこの必要事項が漏れていたため、指示処分を受けた。なお、未記載だった情報について、国交省は明らかにしていない。
今回の処分内容である電子契約を用いた特定賃貸借契約では、賃料未納の発生後、B社が一部のオーナーに対し「現在の契約の不備が判明したため賃料の入金が止まっている。修正した内容の契約を締結すれば入金を再開できる」などと誘い、締結を迫ったようだ。
連絡不通続く
22年12月ごろに発生したB社による賃料未納問題。未納分の入金はいまだされず、連絡も取れない状態が続いている。
21年9月までB社の親会社だった投資用不動産の販売会社ReVie(レヴィー)現、CAPITAL(キャピタル:東京都渋谷区)は、B社の管理とセットで、サラリーマン投資家らに投資用マンションを販売した。B社とオーナーの契約は「管理委託等契約」という名目で、B社は「賃料保証」として定めた賃料の入金をオーナーに保証。加えて、管理費および修繕積立金を追加で支払うという契約内容だった。
代理権に疑義
マスターリース契約の不備は、一連の問題の一部に過ぎない。
同社の管理契約の「管理委託等契約」の第6条に記載した代理権の適用範囲も問題視されている。同条項を基に、B社はオーナーの代理人としてサブリース会社と特定賃貸借契約を締結していたケースも多い。
BLAZEとの「管理委託等契約」第6条抜粋。マスターリース契約の代理権に疑義が残る