【速報】賃料未納問題発生の管理業者BLAZE、業務停止へ

その他|2023年03月22日

 国土交通省は3月22日、賃貸住宅管理業法(以下、賃管法)に基づく監督処分を発表した。処分を受けたのは、当紙でも既報の賃料未納問題が発生している賃貸管理事業者BLAZE(ブレイズ:東京都渋谷区)だ。特定転貸事業者として、業務停止と指示処分となった。

電子契約を悪用した特定賃貸借契約の締結

 処分内容は業務停止と指示で、以下2点の違反行為が認定された。

【業務停止処分】

①重要事項説明書を交付しなかったこと(サブリース新法30条違反)

【指示処分】

②契約書に記載すべき内容が記載されていなかったこと(サブリース新法31条違反)

 業務停止となる期間は4月5日から4月19日までの15日間。国交省は、契約書に記載がなかった内容に関して非開示としている。

 国交省は、業務改善のための指示内容として4点をBLAZEに求めた。①今回の違反内容と処分内容について役員と関係する従業員に直ちに共有すること②関係法令の遵守の徹底と社員教育計画を作成すること③業務体制を整備すること④再発防止策を策定すること。

 上記4点の内容を5月10までに文書で提出し、おおむね6カ月後に実施状況を文書で報告するよう求めた。

 処分を受けたBLAZEは、2022年12月ごろから「管理委託等契約」で保証した賃料の未納問題が発生。BLAZEは、オーナーと締結済みの「管理委託等契約」に不備があったとして、一部のオーナーに対し「不備のある契約を修正すれば、未納となっている賃料を支払う」として契約の再締結を電子契約上で持ち掛けた。この電子契約が特定賃貸借契約となっており、サブリース新法で規制されている重要事項説明の実施と重要事項説明書の交付をせずに特定賃貸借契約を締結させたという。

 なお、「管理委託等契約」は特定賃貸借契約ではないため、今回の行政処分の対象には当たらない。処分対象にあたる契約の件数について国交省は「調査中」と回答している。

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