Q.断られても諦めず営業すべき?
A.執拗(しつよう)に営業し過ぎると違法になります
売主業者が不当に不動産の引き渡しを遅らせたら?
宅地建物取引業者(以下、宅建業者)は、その業務に関してなすべき宅地・建物の登記・引き渡し、または取引に関わる対価の支払いを不当に遅延する行為をしてはなりません。これに違反した場合は6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。
なお、媒介代理契約の報酬の支払いが不当に遅れることがあっても、犯罪とはならず、民事上の債務不履行責任が生じる点と混同しないようにしましょう。