相続した土地に貸し借りの関係があった場合、その評価はやや複雑になります。賃貸関係は土地の評価の基礎となる評価単位の決め方にも密接に関わってくるため、注意が必要な項目の一つです。
通常、誰かの土地を借りるとき、原則貸主と借主の間で契約を交わして地代を払います。この場合借主には借地権が発生するため、相続時には借地権として評価額を計上する必要があります。借地権とは、他人から借りた土地に自分で建物を建てられる権利を指します。
借地権には、地上権や賃借権、使用貸借などの種類があり、このうち最も強い権利は地上権、その次が賃借権で最後が使用貸借となります。賃料などの対価を払わずに無償で土地を借りている場合は、権利が弱い使用貸借になります。