非線引き区域内の広大地評価の可能性

【連載】事例に見る相続税還付

税務・相続|2021年01月18日

 今回は、非線引き区域内にある土地の広大地評価について紹介します。

 非線引き区域とは、市街化区域と市街化調整区域に区分されていない都市計画区域のことです。法律上は「区域区分が定められていない都市計画区域」であり、一般的には「非線引き区域」と呼ばれています。

 広大地評価とは、①開発許可面積(三大都市圏においては500㎡)以上の大きさである、②戸建て分譲を想定した場合、開発道路を新設する必要がある、③大規模な工場やマンションとしての需要がない、といった三つの要件を満たしている土地に対して、適用を認めるとされている評価方法です。しかし、非線引き区域については①の許可面積が3000㎡となっています。

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