Q.他人の物と知りながら購入した買主は解除ができない?
A.買主に帰責性があれば解除はできません。
購入した建物に欠陥がある場合に修理を請求できるの?
引き渡された目的物や権利が種類、品質または数量に関して、契約の内容に適合しないもの(契約不適合)であるときは、買主は、売主に対し、目的物の修補、代替物の引き渡し、または不足分の引き渡しによる履行の追完を請求することができます(追完請求)。たとえば、売主Aから建物を購入したBが、後に欠陥住宅であることに気付いた場合、Bは、修補請求や代わりの物件の引渡請求をすることができます。ただし、Aに履行追完の義務があるとしても、Bに不相当な負担を課するものでなければ、Bが求める方法とは別の方法で追完できます。代わりの物件の引き渡しではなく、修補を選択するなどです。なお、不適合が買主の責めに帰すべき事由によるものであるときは、買主は、履行の追完の請求をすることができません。このような場合にまで売主が履行追完義務を負うとすると不公平になるからです。