設備の経年変化と賃借人の故意による破損 【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第99回 賃貸経営|2023年03月16日 賃借人の退去の立ち会いをすることになったのですが、室内を点検してみると、賃借人の子どもの落書きで壁面のクロスがひどく汚れており、交換しなければならない状態でした。賃借人は8年間住んでいて、壁面のクロスもだいぶ古くなっていますが、落書きさえなければ、クリーニングしてまだ使えたはずです。 このような場合に、当社は賃借人に壁面のクロスの貼替え費用を請求できるのでしょうか。 残存価値0円でも費用請求可 故意の損耗なら入居者負担 過去の記事(第88回「原状回復義務について」)でも紹介しましたが、賃借人の通常の使用で生じるもの(経年変化・通常損耗)ではない損耗については、賃借人が原状回復義務を負います。