設備の経年変化と賃借人の故意による破損

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第99回

賃貸経営|2023年03月16日

 賃借人の退去の立ち会いをすることになったのですが、室内を点検してみると、賃借人の子どもの落書きで壁面のクロスがひどく汚れており、交換しなければならない状態でした。賃借人は8年間住んでいて、壁面のクロスもだいぶ古くなっていますが、落書きさえなければ、クリーニングしてまだ使えたはずです。

 このような場合に、当社は賃借人に壁面のクロスの貼替え費用を請求できるのでしょうか。

残存価値0円でも費用請求可 故意の損耗なら入居者負担

 過去の記事(第88回「原状回復義務について」)でも紹介しましたが、賃借人の通常の使用で生じるもの(経年変化・通常損耗)ではない損耗については、賃借人が原状回復義務を負います。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『建物共有部分での自殺についての告知義務』

検索

アクセスランキング

  1. アフォーダブル住宅供給へ

    東京都住宅政策本部,野村不動産,ヤモリ,萬富,LivEQuality(リブクオリティ)大家さん

  2. 築古物件が賃料2倍に 地域密着不動産会社だからできる建物再生【動画】

    KSグループホールディング

  3. Blueground Japan、ハイクラス向け家具付き賃貸

    Blueground Japan(ブルーグラウンドジャパン)

  4. VRグループ、データ利用促す新会社を設立

    VRグループ,DAREA(ダリア・Data Relation&Analayze),ビジュアルリサーチ

  5. 中川不動産、防犯設備の提案に注力

    中川不動産

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ