増額請求を認める判決も 賃料は指定の鑑定人が必用

【連載】新・法律エクスプレス 第47回

法律・制度改正|2024年10月04日

地価上昇による賃借人への賃料増額は可能か?

Q. 私が賃貸人を務める物件の周辺は、近年開発が進み、地価が上昇しています。そこで、物件の賃料を近隣の相場と比較したところ、著しく安いことがわかりました。そこで、賃料を増額したいのですが、賃貸人から一方的に、来月分以降の賃料を増額することはできるのでしょうか?

A. 賃貸人が一方的に賃料を増額することは原則できません。

 なぜなら、賃貸借契約は賃借人との合意により成立し、賃借人の同意なしに契約内容を変更できないからです。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『賃借人が契約直前で調印を取りやめた場合、損害賠償請求をすることができるのか』

検索

アクセスランキング

  1. 明生興産、入居から10年後 賃借人に贈与

    明生興産

  2. スペースマーケット、レンタルスペース3社を買収

    スペースマーケット

  3. クラス、社宅向けに家具貸し出し

    クラス

  4. タスキHD、グループシナジーで開発加速

    タスキホールディングス

  5. 吉住ホーム 吉田 昌平 社長 地元密着40年 管理戸数6700戸超

    吉住ホーム

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅住新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ