増額請求を認める判決も 賃料は指定の鑑定人が必用

【連載】新・法律エクスプレス 第47回

法律・制度改正|2024年10月04日

地価上昇による賃借人への賃料増額は可能か?

Q. 私が賃貸人を務める物件の周辺は、近年開発が進み、地価が上昇しています。そこで、物件の賃料を近隣の相場と比較したところ、著しく安いことがわかりました。そこで、賃料を増額したいのですが、賃貸人から一方的に、来月分以降の賃料を増額することはできるのでしょうか?

A. 賃貸人が一方的に賃料を増額することは原則できません。

 なぜなら、賃貸借契約は賃借人との合意により成立し、賃借人の同意なしに契約内容を変更できないからです。

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おすすめ記事▶『賃借人が契約直前で調印を取りやめた場合、損害賠償請求をすることができるのか』

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