増額請求を認める判決も 賃料は指定の鑑定人が必用 【連載】新・法律エクスプレス 第47回 法律・制度改正|2024年10月04日 地価上昇による賃借人への賃料増額は可能か? Q. 私が賃貸人を務める物件の周辺は、近年開発が進み、地価が上昇しています。そこで、物件の賃料を近隣の相場と比較したところ、著しく安いことがわかりました。そこで、賃料を増額したいのですが、賃貸人から一方的に、来月分以降の賃料を増額することはできるのでしょうか? A. 賃貸人が一方的に賃料を増額することは原則できません。 なぜなら、賃貸借契約は賃借人との合意により成立し、賃借人の同意なしに契約内容を変更できないからです。