駐車場付属物件の瑕疵により駐車車両に損害を与えてしまったら

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第53回

法律・制度改正|2019年05月13日

 賃貸物件の1階部分が駐車場となっており、駐車場真上の天井にある雨水排水管からの漏水により、駐車場に駐車してあった賃借人以外が所有する車両に錆(さび)汁がかかって被害を与えてしまいました。

 当該物件の管理会社としては、被害のあった車両の所有者に対して、損害賠償をしなければならないのでしょうか。

管理会社に建物設備の点検義務 過失がある場合に限り賠償責任

 土地の工作物の設置または保存に瑕疵(かし)があることにより、他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負うとされています(民法717条1項本文)。

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