賃料督促の限界

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第51回

法律・制度改正|2019年03月11日

 賃料を何カ月も滞納する賃借人がいて困っていますが、なかなか連絡がつきません。そこで、勤務先から帰っていると思われる夜間に電話をかけたり、部屋の扉に「一週間以内に未払賃料全額をお支払いください」という内容の張り紙を張るなどして、賃料の支払いを促そうと思うのですが、何か法的な問題はないでしょうか。

 また、管理会社に賃料の取り立てを委託し、賃料回収の手続きを進めるのはどうでしょうか。

賃借人が不安を感じる督促は回避 委託先の回収行為でも家主の責任 

 賃料を滞納する賃借人は、電話や手紙などによる連絡がつきにくい場合がしばしばあり、回収に苦労する賃貸人も多いと思われます。このような場合に、賃貸人としてどのような賃料督促の手段があるのでしょうか。

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