国土交通省は3月10日、賃貸住宅管理業法(以下、賃管法)に基づく初の監督処分を発表した。処分を受けたのは、サブリースなどを手がけるbig ones(ビッグワンズ:東京都渋谷区)で、業務停止と業務改善命令などの処分となった。
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賃管法違反発覚で初の行政処分
今回big onesは、賃貸管理事業者・特定転貸事業者の2つの立場の処分を受けた。
まず賃貸管理事業者としての処分については、業務停止および業務改善命令となり、認定された違反行為は以下4点だ。
【業務停止処分】
①重要事項説明書を交付しなかったこと(賃管法13条違反)
【業務改善命令】
②契約書面に記載しなければならない項目が記載されていなかったこと(賃管法第14条違反)
③財産の分別管理を行っていなかったこと(賃管法16条違反)
④管理受託契約を締結しているオーナーへの定期報告がなされていなかったこと(賃管法20条違反)
特定転貸事業者としての処分は業務停止と指示で、以下2点の違反行為が認定された。
【業務停止処分】
①重要事項説明書を交付しなかったこと(サブリース新法30条違反)
【指示処分】
②契約書に記載すべき内容が記載されていなかったこと(サブリース新法31条違反)
契約書に記載がなかった事項に関して国交省は、非開示としている。
合計67件の契約で、今回の違反行為が認定された。特定賃貸借契約については、2020年12月15日のサブリース新法施行後に締結した59件、管理受託契約は賃貸住宅管理業法が施行した2021年6月15日以降の8件の契約が対象となった。
業務停止処分においては、特定賃貸借契約・管理受託契約ともに重要事項説明書を交付しなかったことに起因するため、規定通り15日間の業務停止となる。業務停止期間は3月24日~4月7日。
業務改善命令・指示については、分別管理の実施や、3カ月以内にオーナーへの定期報告を実施することなどが盛り込まれた。big onesは今後、業務改善命令に従って改善していることを国交省に報告しなければならない。もしその報告をしなかったり、改善の進捗が芳しくなかったりする場合は、国交省は再度の立ち入り検査などを行うことが可能だ。
なお、big onesの担当者は「今後の方針なども社内で検討中のため、回答しかねる」と答えた。