賃借人から「入居当時から掃き出し窓を閉めても隙間が発生し、隙間風が侵入して寒く、生活に支障をきたす」との問い合わせがありました。すぐに対応ができず、問い合わせから1カ月後に状況を確認したところ、サッシに傾きがあり、サッシ自体を入れ替えなければ改善しないことが判明しました。そこで、入れ替え工事を行い、隙間はなくなりましたが、賃借人から賃料の減額を求められました。請求に応じる必要があるのでしょうか。
隙間風の侵入、現地確認遅延 修繕義務違反で賃料減額要素
民法上、賃借人からの賃料の減額請求が認められるには、賃借人の責めに帰さない事由により「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用および収益をすることができなくなった」(民法611条1項)ことが必要です。