当社が賃貸している物件の居室内で賃借人による自殺が発生しました。問題の居室はしばらく空室とせざるを得ないか、一定期間は賃料を減額せざるを得ないことになりますが、相続人に損害賠償請求をすることは可能でしょうか。また、本物件が事故物件の紹介サイトに載ってしまうなど、問題の居室以外の部屋での空室も心配されます。これらの空室分についても損害賠償請求は可能でしょうか。
賃借人の自殺は損害賠償請求可能 賃貸不能期間と家賃減額期間を賠償
相談に関わる請求の法的根拠としては、賃貸借契約の債務不履行に基づく損害賠償請求(民法415条本文)が考えられます。
債務不履行に基づく損害賠償請求が認められるためには、賃借人に賃貸借契約上の債務不履行が存在することが必要です。