サブリース契約におけるオーナーの責任について

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第84回

賃貸経営|2021年12月19日

 当社は、マンションのオーナーとしてサブリース契約によりマンション全体を転貸目的で賃貸しています。ある部屋において、経年劣化による漏水が発生し、入居者の家財が壊れるという損害が生じました。入居者は、オーナーである当社に対し、直接、損害の賠償を請求したいといってきています。本件のような場合において、オーナーが入居者に対し、直接損害賠償責任を負うことはあるのでしょうか。

入居者に対するオーナーの賠償責任は工作物責任の有無で判断

 賃貸借契約において、賃貸人は、賃借人に対し、賃貸目的物を使用収益可能な状態で提供する義務を負っており(民法601条)、この使用収益義務に違反した場合には、賃貸人は、賃借人に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う可能性があります(民法415条1項)

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『死亡した入居者の相続人との協議』

検索

アクセスランキング

  1. ドリームプランニング、横須賀 設立20年で売上14億円

    ドリームプランニング

  2. 進化を遂げる不動産FC

    APAMAN,センチュリー21・ジャパン,ハウスドゥ住宅販売,LIXILイーアールエージャパン,大東建託パートナーズ

  3. 三井ホームエステート、28年目標管理戸数4万4000戸

    【企業研究vol.329】三井ホームエステート

  4. 松堀不動産、死後事務委任で孤独死対策

    松堀不動産

  5. 西田コーポレーション、「顧客第一」の姿勢重視

    西田コーポレーション

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ