当社は、マンションのオーナーとしてサブリース契約によりマンション全体を転貸目的で賃貸しています。ある部屋において、経年劣化による漏水が発生し、入居者の家財が壊れるという損害が生じました。入居者は、オーナーである当社に対し、直接、損害の賠償を請求したいといってきています。本件のような場合において、オーナーが入居者に対し、直接損害賠償責任を負うことはあるのでしょうか。
入居者に対するオーナーの賠償責任は工作物責任の有無で判断
賃貸借契約において、賃貸人は、賃借人に対し、賃貸目的物を使用収益可能な状態で提供する義務を負っており(民法601条)、この使用収益義務に違反した場合には、賃貸人は、賃借人に対し、債務不履行に基づく損害賠償責任を負う可能性があります(民法415条1項)