過酷執行について

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第103回

賃貸経営|2023年07月12日

 とある賃借人に対して賃料不払いを理由に建物明け渡し訴訟を提起し、先日請求認容判決が言い渡されました。

 その後、同賃借人に対し強制執行を申し立てたところ、「転居先が決まっていないのに追い出すなんてひどいじゃないか。これは不当な強制執行だ」などと言われてしまいました。転居先が決まっていないという理由だけで強制執行ができなくなることはあるのでしょうか。なお、同人は40代の健康な男性です。

家賃滞納による明け渡し執行 事前に入居者の状況確認必須

 「過酷執行」という言葉を耳にしたことがある人はいるでしょうか。

 これは、強制執行が、権利乱用や公序良俗などに反し、債務者にとって過酷なものである場合をいいます。そして、過酷執行にあたるような場合には執行官の判断で断行が延期されることもあり得ます。

 それでは、どのような場合が過酷執行にあたるのでしょうか。債務者にとっては、住まいを追われるものである以上、強制執行それ自体が、多かれ少なかれ過酷な状況であるといえます。

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