レオパレス21(以下、レオパレス:東京都中野区)の借り上げ契約解除を巡る裁判で、オーナーの訴えが認められたことが全国賃貸住宅新聞の取材で明らかになった。オーナーはレオパレスに対し、一方的に借り上げ契約を解除したことへの損害賠償を請求。最高裁の上告棄却により、レオパレス側に2730万円の支払いを命じた二審の判決が10月13日に確定した。
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賃貸借契約の「信頼関係」争点
レオパレスを訴えていたのは、同社の管理物件のオーナーらが組織するLPオーナー会(愛知県名古屋市)で代表理事を務める前田和彦オーナー。同社の一方的な賃貸借契約の解除は不当であり、それによる損害を被ったと2021年5月21日に同社を訴えた。
一審の名古屋地裁では、レオパレス側の主張を認定。建物賃貸借契約解除の正当な理由として、両者間の信頼関係の破壊を認め、オーナーの訴えを退けた。だが、二審の名古屋高裁では逆転し、オーナーが勝訴。レオパレスは最高裁に上告したが、棄却された。